LINE Payで納税が可能に、全国に広まるか
2018.11.28
※株式会社名南経営コンサルティング 顧問(元名南コンサルティングネットワーク代表)の影山によるコラム。最新のツールや話題のテーマをさまざまな切り口でお届けします。
LINE Payの登録ユーザー数が3,000万人を突破(2017年5月時点)し、個人間送金や決済で世の中に浸透しつつあるが、このたび大阪市が納税手段としてLINE Payを活用できるようにした。今年の12月14日から個人の市・府民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、事業所税などの納付に対応する。
また、来年1月からは神奈川県でもLINE Payで自動車税、個人事業税、不動産取得税などの県税の納付に対応すると公表された。請求書に記載されたバーコードをスマホで読み取って支払うLINE Payの「請求書支払い」の機能を使うことになっている。
LINE Payの電子マネーの残高上限は本人確認無しの場合だと10万円であるが、本人確認を行うと残高上限は100万円までに上がる。本人確認の方法はLINE Payを開いて「設定」→「本人確認」をタップすると国内大半の銀行名が掲示され、案内に従って氏名、住所、口座番号等を入力していけば済む。銀行口座の認証情報はLINE Payで保有しないことになっていて、銀行で本人確認が済んでいるのだからLINE Payでも本人確認済ということになるのだろう。
LINE Payで本人確認を行っておくと、チャージ残高上限の拡大だけでなく、「送金」「出金」も行うことが出来るようになる。LINE Payは現状では資金移動業なので、法整備を待って資金移動の上限額を広めるよう政府に要望しているようだ。そうなると一定規模の法人利用も望めるかもしれない。
また、給与受取は現金が原則であるが、電子マネーによる受取も解禁になれば、キャッシュレス社会の到来も遠くはないかもしれない。会計事務所としてはキャッシュレス社会における記帳事務の改変を想像していかねばならない。